建設業許可

建設業許可とは?

建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。
これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。

建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合

建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合 建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合

いずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた額で判断します。

また、軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。
浄化槽の設置工事を行う場合…浄化槽工事業者登録
解体工事を行う場合……………解体工事業者登録
電気工事を行う場合……………電気工事業者登録

料金(税抜)

新規 70,000円
業種追加 40,000円
更新 40,000円
事業年度終了届/5年度分 100,000円

*上記金額は、顧問契約されている方に関するものです。その他の方はお問合せください。

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