相続

  1. 死亡後に支給期が到来する給与

    要旨死亡した者に係る給与等で、その死亡後に支給期の到来するものについては、本来の相続財産として、相続税の課税対象となるため、所得税は課税されません。(「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要はありません。

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